【ブログ】「もの忘れ」はやめた方がいい(01):記憶の障害への合理的配慮

どーゆーこっちゃ。

そんな始まりです。

これからの話。

読んでいただければ「もの忘れ」と気軽に言いづらくなるでしょう。

僕はそうであっていいと思っています。

そういえば平成23年改正障害者基本法というのがあります。

その改正の動機となった障害者権利条約というのがあります。

障碍者権利条約はウィキに「我が国は2007年9月28日に,高村正彦外務大臣(当時)がこの条約に署名し,2014年1月20日に,批准書を寄託しました。また,同年2月19日に同条約は我が国について効力を発生しました。」とありました。

まあそんな感じで国内においても障害者権利条約が効力を持った。

だからそれにあわせて関連法について整備しなければならない、というのが国際的ルール。

で、日本の障害者基本法の改正につながったようです。

目玉は「合理的配慮」の導入です。

ちなみに先般の認知症施策推進大綱にはそのことには一切触れていません。

配慮という言葉は6回出てきますが、5回は「住宅確保要配慮者」という用語に含まれてしまっています。

とても障害者基本法の目玉だった「合理的配慮」的な発想はなさそう。

個人的には、「合理的配慮」案件の一部でも法的な概念の導入は今後を考えると大切な気がするのです。

国内法においては、認知症の人は障害者ではない、という位置づけなのでしょうね。

もとい。

とはいえ合理的配慮という観点で認知症をみてみましょう。

配慮の対象が明確でなければ合理的な配慮はできませんね。

よくある認知症の対応マニュアルとか。

この配慮の対象となる病態あるいは障害の内容の説明がほぼないように思うのです。

卑近な記憶についても。

だから。

大げさに言えば「記憶」を通じて今回は合理的配慮を構成するための一助になるべく認知症と診断された場合に多い記憶の障害について考えていきたいのです。

なにせ大げさなのです。

さて、記憶。

一番雑にしかも正確に言えば上の図のごとくです。

なぜこんな雑な図が正確だなんて。

それはそれ以降の細かい部分。

色々な話はあるけれど真実は闇なので。

記憶ってどうやって情報を脳に保存しているのか。

概要_下画像

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